規則

アルバイトの労働時間は、休憩を除いて、原則として1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされています。この定められた時間を超えて労働することを「残業」といいます。1日8時間を超えて働いた場合は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、残業代(割増賃金)をもらうことができます。割増の率は、決められた時間を延長して働いた場合は25%以上、法定休日に働いた場合には35%以上となります。 アルバイトの休憩は、1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を労働時間の途中にとることができます。アルバイト休日は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上与えなければならないと法律で定められています。

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